整体院は保険がきかない。整骨院なら保険使える

整体院で保険は使えない?

整体院の料金が妙に高い理由……それは保険が使えないためです。つまり全額自己負担になるため、かかる費用もそのぶんだけ大きくなってしまいます。

「各種保険使えます」と看板を出していたりホームページに記載していたりするのは、整体院ではなく整骨院(接骨院と呼ばれる場合あり)です。

似たような名前で紛らわしいですが、整体院と整骨院では必要な資格や施術内容が異なります。とくに整骨院は柔道整復師という国家資格がなければ開業できませんが、整体院はやろうと思えば無資格でも開業することができます。

※あんさんぶる整体院は、はり師・きゅう師【鍼灸師】という国家資格を保有している整体院です。

整骨院なら保険適応

先ほどお伝えしたように整骨院なら保険を使って費用を抑えることができます。しかし、ここで注意すべきポイントは整骨院なら必ず保険がきくとは限らないことです。

「実際に通院したら保険が使えないって言われた……」なんてことにならないためにも、しっかり確認しておきましょう。

保険適用症状

保険が使えるかどうかは資格や肩書きではなく、症状に関連しています。

<保険が使える場合>

骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉ばなれ)

赤文字の症状は応急処置を除き、医師の同意が必要!

<保険が使えない場合>

上記以外の症状。

  • l  疲労や加齢による慢性的な肩こり、腰痛
  • l  スポーツによる筋肉疲労
  • l  病気による症状(神経痛、関節炎、ヘルニアなど)

健康保険が使えるかどうかの基準は負傷した原因によります。捻挫や打撲などによるものであれば、健康保険が使えます。しかし、日常的な筋肉の疲労などは保険適用されません。もしこれを「健康保険が使える」と説明を受け施術を受けたとしても、健康保険の適用が認められなければ、全額自己負担となり、後で請求されることもありますから注意しましょう。

引用:森永健康保険組合

期間

不正療養費申請書類

画像引用:Yahoo!ニュース

基本的に保険が適用される期間や回数に制限はありません。ただし、保険を使う際は整骨院側から「療養費支給申請書」の確認、および署名を定期的に依頼されます。書類には症状名、原因、料金、日数といった施術に関する内容が記載されています。

これは保険料の請求にあたって患者の代わりに整骨院から保険組合に提出されるものです。しかし、内容に問題があった場合、後から照会の連絡がきたり金額返還の請求が届いたりする可能性もあります。ちゃんと確認する必要があります。

療養費支給申請書は白紙に署名させられると思います。しかし、白紙なので療養費詐欺に使用される可能性があります。万が一詐欺が発生すると、あなたにも責任が及ぶこともあります。

白紙でのサインを求められた場合、保険者に確認してください。

料金

整骨院で保険が適用される場合、病院などの医療機関と同じく原則3割の自己負担のみで施術を受けることができます。

ただし、期間の項目でもお伝えしたように「療養費支給申請書」に問題があると返還請求を受けることも考えられます。内容をしっかり確認するとともに、万が一のためにも支払い時は領収書も必ず受け取るようにしておきましょう。

同じ月に2ヶ所同時に整骨院や整形外科に通院できるのか?

 

同じ症状に対して、同時期にほかの整骨院でも施術を受ける場合、2か所目以降の整骨院で保険を使うことはできず、全額自己負担となります。

また、外科や整形外科に通院しながら整骨院でも同一の症状を施術してもらう場合、整骨院のほうで保険の適用を受けることはできません。

これは医療費が正しく使われるように定められているためです。

まとめ

整体と保険の関係について再度まとめてみました。

  • 「整体院」では保険を使うことはできない
  • 「整骨院」「接骨院」では症状によって保険が使える
  • 保険を受けられる期間や回数に制限はない
  • 保険の適用については保険組合がしっかりチェックしている
  • 同じ症状の治療に対して保険がきくのは1か所だけである

期間や回数の制限がないとはいえ、あまりに症状が長引くようなら他の原因も考えられるため、医師の診断を受けてみることも検討してくださいね!

おすすめの記事